自賠責保険で支払われる損害額
自賠責保険で支払われる損害額
被害者1名の支払限度額は以下の通りです。
| 傷害による損害 | 最高120万円
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| 後遺障害による損害 | 最高4000万円(※限度額は等級別に定められています。) | ||||||||
| 死亡による損害 | 最高3000万円 |
損害賠償額が上記の限度額を超えた場合は、任意保険からの支払いとなります。
任意保険の支払い保険金は契約内容により限度額が変ります。
また任意保険は過失割合(加害者と被害者の過失の程度)により過失相殺を行い賠償額の減額が行われます。
過失割合の認定については、運転者あるいは歩行者が道路交通法などに規定されている注意義務を怠っていなかったか、どちらの当事者に交通法規上の優先権が認められるのかを基本要素とし、さらに修正要素として事故発生時間、交通事情、道路状況、双方の車種や事故当時の走行速度などといった諸要素を加味して妥当な過失割合を認定していくことになります。
なお、自賠責保険においては被害者保護の観点から過失相殺は行わず、被害者に「重大な過失」があった場合についてのみ「減額」が適用されることになっています。
損害賠償額(治療費・交通費・休業損害・慰謝料など)は、被害者側が請求しなければそのままで示談にされてしまいます。実際の損害は全て請求いたしましょう。
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通常の交通事故診療は、特別な理由がない限り健康保険の使用は行わず、労災保険に準拠した自由診療とするという協定がありますが、被害者の過失が100%或いはそれに近い場合や、加害者が不詳(ひき逃げ・当て逃げ)だったり支払い能力がない場合(無保険)には、健康保険を使用する場合もあります。
この場合は政府の保障事業が受けられますが、この制度は自賠法で定められている自動車事故被害者のための最後の救済手段であるため、被害者が使える社会保険などを使ってもなお不足する場合にのみ適用されます。従って、医療費についても健康保険の給付を受けることができる範囲については、補てんの対象となりません。しかし、医療費の一部負担金と入院時食事療養の標準負担額、及び慰謝料、休業損害については、限度額の120万円の範囲内で給付の対象となります。
また健康保険を使用する際には、健康保険組合など保険者に対し『第三者による傷病届け』を行う必要があります。
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交通事故のように、他人に要因があるケガを『第三者行為によるケガ』と言い、そのケガや病気に要する費用は、本来加害者が賠償するべきものです。
『第三者による傷病届け』を受けた場合、健康保険法では第三者の行為によるケガや病気については、『被保険者(被扶養者も含む)に代わって健保組合がその請求権を取得する』と定めています。健保組合は、かかった医療費などを被保険者(被害者)に代わって加害者に請求する事になります。
また、健康保険法では『健保組合に届け出がなく、被保険者と加害者が示談でその治療費を受け取った場合には、保険給付を行わなくてもよい(免責)』と定めていますので、届け出なく示談したときにはかかった医療費を被害者に請求する事になります。
健康保険組合への連絡と届け出(第三者による傷病届け)を怠ると治療費全額を被害者が負担することになる場合もあるので十分注意が必要です。
また、事故の状況によっては労災保険適用等のケースもありますので事業所への報告と相談が必要です。



