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接骨院への転院

転院に関する疑問にお答え! ベストな通院方法とは…?
転院に関する疑問にお答え! ベストな通院方法とは…?
事故施術こんなお悩みありませんか?
担当の医師が親身に施術してくれない
病院や整形外科で施術を受けているが、効果を実感できない
待ち時間の長さや営業時間の関係上、なかなか通院できない

【交渉のアドバイスを積極的にしてくれる接骨院】
特に責任割合が10対0の被害者さんの場合、多くはご自身の保険会社の担当者は示談交渉に対応してくれません。…初めての交通事故で何も分からないのに誰に相談していいかすら分からない…という事が起こります。
実は、そこで冷静な立場からプロの交渉屋との話し方をアドバイスしてくれる人がいるだけで、何かと心強いものです。らくだ接骨院では多くの症例を扱っているこれまでの実績から、被害者や加害者間の妥当な落とし所を模索し、患者さんへのアドバイスを適切に行います。施術の途中やお電話などで相談される患者さんが多いため、皆さんは「気付いた時に解決する」という精神的な安堵感を感じて頂いているものと思います。

【仕事に通いながら通院したい…にお応え!】
整形外科や病院と違った営業時間の長さも我々らくだ接骨院が豊田市で支持されている理由の一つとして挙げられます。予約が必要ではありますが、夜の21時まで受付をしておりますので、仕事帰りに寄って頂いても充分間に合うゆとりの営業時間の中、落ち着いて施術を受けて頂くことが可能です。

転院に関する疑問
・そもそも病院と接骨院の違いって?
・別の医療機関、接骨院に通院していいの?
・面倒な手続き(書類など)は無いか心配

【きっちり検査した方が無難】
病院や整形外科と接骨院の違いの大きなものの一つに、検査機器の充実度合いがあります。

やはり大きな病院や整形外科ではMRI、レントゲン、CTスキャン…
交通事故の怪我は思いもよらない様な損傷が隠れている可能性もあります。
痛みが大したことないから…といって安心していると、後から色々な悪さが見つかって「しっかり検査しておけば…」と後悔する事も考えられます。たとえ接骨院に通院する事を決めている場合にも、事故の初期段階で手術や入院などが必要な怪我はないかきっちり検査してもらいましょう。

【通院する場所を選ぶ自由は患者さんにある】
最近ではセカンドオピニオン…なんて言葉も日本には根付いてきた様に思えます。
こういった世間の慣習からも分かるように、患者さんが通院する医療機関や接骨院を自由に選ぶ権利は保証されています。
まれに「接骨院に通院するならお医者さんの同意が必要です」と根も葉もない事を言って患者に吹き込む様な保険会社の人身担当者もいますが、やはりこれも患者さんに通院を諦めさせようとする詭弁です。やはり主張すべきは主張していかなければ相手はプロの交渉屋ですので、「こりゃあチョロい…」と、そのまま納得のいかない示談交渉に持ち込まれる危険性もありますので、一つ一つの交渉は我々をはじめ知識が豊富な第三者に相談して注意深く進めていく方が安全だと言えます。
らくだ接骨院に転院して頂くにあたり、面倒な手続きは一切ありません。前述の通り、患者様が医療機関を選択する自由は保証されておりますので、「昨日らくだ接骨院に通院したよ」といった事後承諾でも構いませんので、保険会社の人身担当者に電話等で伝えて頂く…以上で完了です。例え保険会社からの連絡が我々に来ていなくとも、窓口で請求先不詳のまま保留扱いとさせて頂き、療養費の請求は、保険会社に後日させて頂くこととなります。交通事故の患者様は被害者様ですので、本来「建て替える筋合いの無い代金は払わなくて良い」が基本のスタンスで何の問題もありません。

病院と接骨院 なぜ病院との併用が必要なのか?
・診断書が出せない
   ①警察に提出なし  →  人身事故として扱われない
   ②後遺障害認定に必要な診断書を書いて貰えない
・打ち切りが早くなってしまう

【診断書の意味】
事故の患者さんが病院や整形外科にも通院する必要がある理由としては幾つかあります。
一つは接骨院では「診断書が書けない」という欠点があるからです。
「診断書が無いとどうしてダメなの?」といった声が聞こえてきそうです。そもそも診断書がある…というのは事故の施術において、怪我と事故の関連性を証明してくれる公文書に成り得る…ということです。
例えば加害者と被害者の間でもめた際、第三者の公的な機関(警察)が「この怪我は事故によるものですよ」と証明してくれれば、「別の理由で怪我したものでしょう」とか必要の無い疑いをかけられる余地は少なくなってきます。もちろんこの診断書は裁判に証拠書類として出しても何ら遜色のない立派な公文書ですので、後々交渉が思いもよらないところで並行線をたどる、一向に前に進まない…といったリスクを回避する意味からも存在意義は大きいと考えます。


【後遺障害認定ができない?】
さらにもう一つ、一通りの施術が終わっても尚、症状が残っている様な場合には後遺障害認定…といった手続きに進むケースもございます。この場合、後遺障害認定に必要な申請書類として第一に挙げられるのが、やはり医師より出される診断書ということになります。
接骨院に通院ばかりして、定期的な通院(具体的には大きな病院では1月1回、小さな病院や個人で開業されてみえる整形外科では2週間に1回程度)を怠ってしまえば事故での発症から連続した一連の施術と見なされず、結果としてやはり診断書も書かれない、後遺障害認定の申請ができない…ということになってしまいます。
これは症状が深刻であるほど必要になりますので、一定期間の施術の後に症状が残ってしまうリスクが高いケースほど地固めをした方が無難であると言えます。


【施術の打ち切りが早まる?】
そして最後に挙げておくべき事として、「保険会社による施術の打ち切りが早くなってしまう」ということがあります。
病院や整形外科への通院履歴と保険会社の施術打ち切り…これらは一見関係なさそうに思えます。しかし、これらは最近の自賠責保険の動向を注視していると、実は密接に関わってくるんです。
理由は簡単…定期的な医師の診察が無ければ自賠責保険では施術の妥当性を認めないケースが増えてきたのです。つまり、医師の診察を受けずに接骨院だけ通院した場合、自賠責保険では不支給とされてしまうんです。自賠責保険で不支給になってしまえば、その穴埋めは保険会社がする事になります。保険会社も自分の腹が痛いのは困ります…ということで「病院にも通院してください」などと接骨院への通院を許可する代わりに患者さんに対して必死にお願いすることになります。「保険会社の人身担当者はどうしてこんなに病院に行けと言うのか…」といった患者の感じる素朴な疑問の答えはここにあります。


【そもそも診断書は警察に出さなきゃダメなの?】
通院中の患者さんから、こんな相談をされる事がよくあります。結論から言えば「どちらでも構わない」とお答えしておきます。
ただ、それぞれの場合のメリットやデメリットをしっかりと把握した上で選択して頂きたいと思います。
まずは出さない場合です…この場合は人身事故として扱われませんので、相手側(加害者)への罰金や免許証の累積点数の変化が起こりません。特別に被害者感情の高ま
りから「相手に一発かましてやる」みたいな感情が無ければ、被害者の立場が大きく変わる事は無い…とも言えますが、最近の悪質な人身担当者はこれを逆手にとって
「人身事故ではありませんので…」と言って施術を早めに切り上げ、示談交渉に持ち込もうとする傾向があります。
もちろん、全ての保険会社に該当する事ではないのですが、外資系の損保会社や通販型の自動車保険に多く見受けられたりします。だから「この担当者、親身に対応して
くれなくて不安だ…」といった場合には被害者感情の強弱に関わらず、念のために人身事故として警察に届け出をしておいた方が無難…とも言えます。

「転院するのに医者の同意が必要」と言われたら?
相手側保険会社の担当者が無理な事を言ってくる
真っ当な交渉が困難


「転院するのに医者の同意が必要」と言われたら?
担当者を代えてもらう事も可能
【保険会社の人身担当は患者さんと対立するのが仕事です】
保険会社の人身担当者と交渉を進めていくにあたって、双方の言い分が食い違うことは当然ながらしばしばございます。彼らは保険会社を代表して被害者さんと交渉をし、自社の主張をする事が仕事だからです。
こういった関係上、当然ながら患者さんとの交渉が難航する事もあり、その人身担当者の調停能力…といった力量が問われる事となります。
しかし、この交渉というものも元々は人と人の関わり合いです…当然ながらいつもスムーズに事が運ぶとは限りません。どうしても反りが合わない、といった場合には人身担当者との交渉は患者さんの大きな負担となってしまい、結果的に事故の施術にまで影響を出してしまう事も考えられますので注意が必要です。  
【担当者を変えてもらう?】
ところで、保険会社の担当者は代えてもらう事は出来ないのでしょうか?…答えは可能です。例えば転院するのに「医師の同意が必要です」といった事実とは異なる主張や「今月末までには施術を終了してください」といった患者さんの意見を無視した様な無理な主張を繰り返す様であれば、保険会社のホームページから相談窓口の電話番号を調べて担当者を変えてもらう様に依頼する事も可能です。
彼等は患者さんとの調停も大切な仕事ですので、本社の相談窓口からその様な苦情が来れば「調停能力の無い担当者」として社内で扱われる事となります。  
【直接、担当者に「代わってください」は通用する?】
繰り返しになりますが、担当者を変えて貰う際の相談窓口は、各社のホームページに記載されている相談窓口です。
では、ここで保険会社の人身担当者に直接「担当者を代えてください」とお願いしたらどうでしょう?当然ながら保険会社の人身担当者には前述の様に患者さんが納得する様に交渉が進められるか否かの調停能力が問われる事となりますので、「いや、私は◯◯さんのお体の為に精一杯お話していますよ」と取り合ってはくれず、話が並行線のまま前には進まない…といった事態になってしまいます。一般的な保険会社でしたら、お客様相談窓口が用意されていますので、こちらから申し出る方が現実的だと言えます。
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