交通事故治療に自信があります!きっちり良くする!職人気質の接骨院
HOME>もしも交通事故に遭ってしまったら

もしも交通事故に遭ってしまったら

もしも交通事故に遭ってしまったら

後で困らないためにも確実な対応が求められる場面です。
以下に詳しく説明しますが、分からない事がありましたら気軽にお電話ください。
万一のためにも、らくだ接骨院の電話番号を携帯電話などに登録しておく事をお勧めします。
電話:(0565)29-7800
※朝8時から夜11時まで電話連絡受付いたします。

「交通事故の相談をしたいんですけど...」と気軽にお問い合わせください。
親切丁寧に対応させていただきます。



1.相手を十分に確認する
以下のことを確認しておきます。
 (1) 相手の車のナンバー
 (2) 相手の住所・氏名・連絡先
 (3) 相手の勤務先
  (相手が仕事中の場合、相手の雇主も賠償責任を
  負うことがあるため、会社や雇主も控える)
 (4) 相手が加入している自賠責保険と任意の自動車
  保険の保険会社名・保険証明書番号など

 



2.警察へ届け出る
救急車で病院に行く程に症状が深刻でない場合は、その場で警察を呼んで現場検証する方がスムーズです。
加害者が処罰を恐れて届け出ようとしたがらない場合にも必ず警察に届け出る必要があります。

事故による物損や怪我の因果関係が証明出来なくなる場合もあるからです。診察、治療を受ける場合は、物損事故ではなく人身事故の扱いにする必要があります。
(警察で人身事故にしたい旨を伝えておきましょう)

後日診察を受ける場合でも治療費などの支払いが受けられない場合があるからです。
念のため検査を受けたいというような場合でも、人身事故扱いにしておくと良いです。



3.事故の証人を確保
事故の目撃者がいる場合は、その人の証言や氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるようにたのんでおきます。相手が事実と異なる証言をしてきた場合などに役立ちます。



4.自分でも確認し記録をとる
自分でも現場の写真を撮影したり、見取図や事故の経過などを記録するのも大切です。



5.交通事故証明書の取付け
相手との話し合いで折り合いがつきにくい場合などには最寄の自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらいます。申請用紙は同センターのほか、警察署、交番、駐在所等にも備え付けてあります。最近ではインターネットでも申請が出来るようになりました。(自賠責保険での被害者の直接請求や仮渡金の請求にも必要。)



6.必ず専門家(病院や接骨院)の診察を受ける
たいしたことはないと思っても、徐々に症状が現れる事が多いため、事故にあったら専門家の診察を受けることが大切です。また診断書を発行してもらい所轄の警察へ提出する事も必要です。診断書の提出により、物損事故から人身事故の扱いになり自賠責保険へ治療費の請求が可能となります。この時、少しでも痛いところは必ず診てもらう事が大切です。時間が経った後で痛いと言っても、事故による怪我だと認められない事があるからです。



ひき逃げなどの場合は?
ひき逃げされたり、無保険車や盗難車によって被害を受けた人に対しては、政府の保障事業によって被害者の救済をはかっています。
保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて、業務の委託を受けた保険会社等で受付けています。

むちうちなどのご相談はこちらから